• TEL/FAX 06-7173-6171
  • 〒571-0065 大阪府門真市垣内町1−11 ペアビルC棟1階

診療案内

 

腰や首の症状への施術

腰や首の症状への施術

腰や首に痛みや痺れがある場合、腰椎椎間板ヘルニアや頸部または腰部脊柱管狭窄症などの疑いで注意が必要です。

それらの疑いのある場合は精密検査が必要ですので脊椎脊髄外来のある病院にも、 ご紹介し、ご診察の結果、鍼灸施術が必要と医師から認められた場合、当院でも御安心して健康保険適用で施術可能です。

痛めてすぐ、様子を見るのも大事ではありますが可能であれば痛みが出たらすぐに来ていただければと思っております。早く原因を調べ正しく処置にあたることが大切です。
痛みの原因を調べることが大切で、筋肉の緊張や骨盤のゆがみも原因となります。しっかりと原因を調べ、患者様に合った施術を行います。

妊婦さんへの施術

妊婦さんへの施術

妊婦さん、赤ちゃんともに負担がない施術を心掛けておりますので、安心して受けていただきます。

0歳~小学生くらいまでのお子様の、おねしょ、夜泣き、疳虫(かんむし)などで昼夜逆転してしまっているなど 小児鍼(肌に刺さないで施術します)で皮膚を優しくさすったり、なでたりして刺激する事で体の緊張を取り除き リラックスさせることによって自律神経のバランスが整って容態が緩和されていきます。 育児には色々不慣れな事もあり不安な事もたくさんありますよね! お子様の色々な症状に対するご相談も賜って居りますのでお気軽にお声をかけて下さい。

スポーツ外傷への施術

スポーツ外傷への施術

スポーツが原因でできた外傷の施術も行っております。可能であれば受傷直後にお越しいただくことが最適です。

施術やリハビリを早期に行っていくことで、障害へ繋がることを予防いたし
ます。

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鍼灸施術

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鍼灸施術

鍼(針)や灸を用いてツボ(経穴)を刺激します。

皮膚や筋肉などの組織に極小さな傷をつけます。

傷を修復する為にあらゆる細胞が活性化します。

自然治癒力・免疫力を高めて症状を治癒に導きます。


ツボ(経穴)の刺激には鍼(針)を刺しますが 「ハリを刺す!」 と聞くと 「痛いのでは?」 と恐怖のイメージをおもちされると思われますが、鍼灸施術で用いる鍼の太さは髪の毛程の太さですので痛みはほとんどありませんのでご安心下さい。(※ ツボの中には痛点もございますので少しだけ痛みを感じる場所もあります。)

衛生面にも十分配慮し、滅菌処理された「使い捨ての鍼」の使用や、器具・手指の消毒をしっかり 行うなど感染予防は徹底して居りますのでご安心下さい。

 

「鍼灸施術の健康保険取扱いについて」

鍼灸施術は基本的に自費となります。(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師法)

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鍼灸施術を健康保険にて施術する為には保険医療機関にてご診察の上、担当医師により同意書(診断書)を記載発行して頂く必要があります。医師による適当な治療手段がなく、今の段階では観血的療法適応(手術)には至らず経過観察で良い場合や、保存的加療の適応など慢性的な疼痛を主症状とする下記疾患及び医師から鍼灸施術を認められた疾患であれば健康保険による鍼灸施術対象となる場合があります。 ※残念ながら保険医療機関の意向により同意書(診断書)を記載発行頂けない医師及び保険医療機関も中には御座います。その場合は当院より再度適当な保険医療機関をご指示致します。

◯神経痛
◯リウマチ
◯頸椀症候群
◯五十肩
◯腰痛症
◯頸椎捻挫後遺症
◯医師が鍼灸施術を認めた疾患(同意書記載内容)


【鍼灸施術の健康保険取扱いをご希望された場合の流れ】




①当院が患者様の現在の主症状、発症原因、経過、鍼灸施術の健康保険取扱い希望の旨などを記載した【施術情報提供紹介書】【依頼状】を作成したものと、担当医師に記載頂く同意書(診断書)を同封した封書を患者様にお渡し致します。(作成に数日お時間を頂きます。)


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② 保険医療機関の診療科にご予約お取り頂き【施術情報提供紹介書】持参の上、受診し紹介書をご提出頂きます。

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③ 保険医療機関で問診、精密検査、診察後、記載する事に問題なければ医師により同意書(診断書)を記載して頂きます。保険医療機関によっては当日持ち帰る事が出来ず後日、作成出来上がり次第医療連携室よりご連絡があり同意書(診断書)を取りに行かなければならない場合も御座いますし、歩行困難など下肢に問題がある場合郵送して頂く事もある様です。

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④ 医師により記載されました同意書(診断書)が手元に届きましたら、【同意書(診断書)】【認印】【健康保険証】を持参の上ご来院下さ い。当院から保険者へ鍼灸療養費支給申請書(レセプト)を申請する際、同意書(診断書)添付、申請書に自筆サイン、認印押印が必要となります。

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⑤ 健康保険取扱いによる鍼灸施術が開始となります。※(継続して鍼灸施術を受けて頂く場合6ヶ月に1度は必ず保険医療機関 受診の上担当医師の再同意書が必要となります。当院より作成する【施術報告書】も添付。

柔道整復施術

柔道整復施術

柔道整復施術

柔道整復施術

柔道整復施術

柔道整復とは、日本古来の武道である柔術(柔道の前身)による手技から発展したもので、人体の運動器の外力や自力による急性・亜急性の損傷に対する施術とされています。 骨・筋肉・関節などの主な運動器に色々な外力が加わって生じた骨折・脱臼・打撲(うちみ)・捻挫(くじき)・挫傷(肉離れ)等の損傷を手術を行わずに(手術が必要な場合もあります)、人の持つ自然治癒力を発揮させる施術です。 施術の内容は、整復・固定・後療法(手技・運動療法・物理療法)電療(電気治療)・罨法(冷やしたり、温めたりする事)などです。(健康保険が適用されます)

柔道整復施術の歴史

「柔道」と名が付く様に日本古来の武術等と柔道整復には密接な関係があります。本来、武術とは「殺法」ですが戦国時代の合戦時に発生する負傷者の手当てや、武術の稽古時に起こるケガの治療、仮死者に蘇生法を施す事等を繰り返すうちに「殺法」の逆の技術として「活法」と言うものが生まれました。

江戸時代になって世の中が平安になり、各流派の柔術師範が柔術を教えながら一般の人にも治療を行うようになり中国医学、蘭学(オランダを通じて日本に入って来たヨーロッパの学問・文化・技術の総称)等の長所も取り入れ流派独自の活法・接骨・整骨術が発達して来ました。

江戸中期には洋書の解禁もありオランダ医学が導入され三浦流柔術の祖 三浦楊心、「正骨要訣」を著した吉原元棟、楊心流柔術の祖として接骨術を編み出した小児科医の秋山四郎兵衛義時、「正骨範」を著した二宮彦可、「正骨新書」を著した各務文献、伝統の整骨法に蘭学の長所を加えた華岡青州等によって整骨術は体系化されました。

明治時代に入り西洋医学に重点をおいた医制の改革により接骨は衰退していきました。 しかし明治末期に各流派の接骨師が団結し接骨術を復活させる為の運動を始めました。その成果が実を結び大正9年に内務省令の按摩術営業取締規則の準用により「柔道整復師」と言う名称で公認されました。

第二次世界大戦後、柔道整復師は免許制度となり昭和45年4月14日には単独法の「柔道整復師法」が制定されました。柔道整復師は町の「接骨院・ほねつぎ・整骨院」として親しまれながら、はり師・きゅう師・按摩マッサージ指圧師等の東洋医学が地域医療の一部を担う様になり現在に至ります。

今後も現代医学の成果を十分取り入れ、時代に遅れない様に常に研鑽し施術面でも医学的及び科学的根拠を十分に図りながら進めていく事が急務であると考えます。

診療料金について

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柔道整復施術については骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷のみが保険適用となります。(急性・亜急性のみ)
骨折、脱臼については一回目の処置については可能ですが、2回目よりは医師の同意が必要となります。